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道路運送車両法 第九十九条の四 (情報管理センターに対する照会)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(情報管理センターに対する照会)

第九十九条の四

国土交通大臣は、情報管理センターに対し、国土交通省令で定めるところにより、解体報告記録に関し、必要な事項を照会することができる。

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