(情報管理センターに対する照会) 第九十九条の四 国土交通大臣は、情報管理センターに対し、国土交通省令で定めるところにより、解体報告記録に関し、必要な事項を照会することができる。 e-Gov法令検索で第九十九条の四を開く ↗