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自動車登録規則 第三十二条 (情報管理センターに対する照会)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(情報管理センターに対する照会)

第三十二条

登録自動車に係る法第九十九条の四の照会は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 車台番号
  2. 移動報告番号
  3. 解体報告記録がなされた年月日
  4. 自動車登録番号(一時抹消登録を受けた自動車に係る照会にあつては、一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号)
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第八十一条第一項の規定により引取業者が情報管理センターに報告した年月日

2前項の照会を受けた情報管理センターは、電子情報処理組織を使用する方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

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