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道路運送車両法施行規則 第六十七条の二 (情報管理センターに対する照会)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(情報管理センターに対する照会)

第六十七条の二

検査対象軽自動車に係る法第九十九条の四の照会は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 車台番号
  2. 移動報告番号
  3. 解体報告記録がなされた年月日
  4. 車両番号(自動車検査証が返納された自動車に係る照会にあつては、自動車検査証が返納された際の車両番号)
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第八十一条第一項の規定により引取業者が情報管理センターに報告した年月日

2前項の照会を受けた情報管理センターは、電子情報処理組織を使用する方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

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