(使用済自動車の解体に係る届出の際の明示事項) 第四十条の四 法第六十九条の二第二項において準用する法第十五条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一車台番号二使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八十一条第九項又は第十項の規定による移動報告の番号(第六十七条の二第一項第二号において「移動報告番号」という。) e-Gov法令検索で第四十条の四を開く ↗