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道路運送車両法施行規則 第四十条の三 (解体等に係る届出)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(解体等に係る届出)

第四十条の三

第六十九条の二第一項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項(使用済自動車の解体に係る届出にあつては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 車両番号(自動車検査証が返納された自動車に係る届出にあつては、自動車検査証が返納された際の車両番号)
  2. 車台番号
  3. 届出者の氏名又は名称及び住所
  4. 届出の原因及びその日付
  5. 届出の年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第一号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。

  1. 当該届出に係る自動車に係る軽自動車検査ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面
  2. 自動車検査証が返納された後に所有者の変更があつた場合であつて、当該所有者の変更について軽自動車検査ファイルに法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項の記録がなされていないときは、当該所有者の変更があつた旨を証明することができる書面
  3. 当該届出に係る自動車が滅失し、若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の車両番号の指定の際存したものでなくなつたときは、その事実を証するに足りる書面

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