条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行規則 第四十条の二 (解体等に係る届出を必要としない自動車)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(解体等に係る届出を必要としない自動車)

第四十条の二

第六十九条の二第一項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

  1. 車両番号の指定を受けたことがない検査対象軽自動車
  2. 被牽引自動車である検査対象軽自動車
  3. 二輪の小型自動車

e-Gov法令検索で第四十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第四十条の二(解体等に係る届出を必要としない自動車)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条(自動車検査証保管証明書の交付等) 道路運送車両法施行規則 目次 第四十条の三(解体等に係る届出) →