(解体等に係る届出を必要としない自動車) 第四十条の二 法第六十九条の二第一項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。一車両番号の指定を受けたことがない検査対象軽自動車二被牽引自動車である検査対象軽自動車三二輪の小型自動車 e-Gov法令検索で第四十条の二を開く ↗