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道路運送車両法施行規則 第四十条 (自動車検査証保管証明書の交付等)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(自動車検査証保管証明書の交付等)

第四十条

第六十九条第二項の規定により自動車検査証の返納があつたときは、当該自動車の使用者に第九号様式による自動車検査証保管証明書を交付しなければならない。

2第六十九条第三項の規定により自動車検査証の返付を受ける者は、当該自動車検査証と引き換えに自動車検査証保管証明書を返納しなければならない。

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