条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行規則 第三十九条の二 (限定自動車検査証等の返納)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(限定自動車検査証等の返納)

第三十九条の二

限定自動車検査証の交付を受けている自動車の使用者(予備検査の結果交付を受けた自動車にあつては、所有者)又は第四十条第一項の自動車検査証保管証明書の交付を受けている自動車の使用者は、当該自動車について法第六十九条第一項各号に掲げる事由があつたときは、当該限定自動車検査証又は当該自動車検査証保管証明書を返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第三十九条の二(限定自動車検査証等の返納)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条(点検整備記録簿の提示) 道路運送車両法施行規則 目次 第四十条(自動車検査証保管証明書の交付等) →