(限定自動車検査証等の返納)
第三十九条の二
限定自動車検査証の交付を受けている自動車の使用者(予備検査の結果交付を受けた自動車にあつては、所有者)又は第四十条第一項の自動車検査証保管証明書の交付を受けている自動車の使用者は、当該自動車について法第六十九条第一項各号に掲げる事由があつたときは、当該限定自動車検査証又は当該自動車検査証保管証明書を返納しなければならない。
限定自動車検査証の交付を受けている自動車の使用者(予備検査の結果交付を受けた自動車にあつては、所有者)又は第四十条第一項の自動車検査証保管証明書の交付を受けている自動車の使用者は、当該自動車について法第六十九条第一項各号に掲げる事由があつたときは、当該限定自動車検査証又は当該自動車検査証保管証明書を返納しなければならない。