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道路運送車両法施行規則 第三十九条 (点検整備記録簿の提示)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(点検整備記録簿の提示)

第三十九条

継続検査、臨時検査又は構造等変更検査を受けようとする者は、法第六十二条第三項、法第六十三条第三項又は法第六十七条第四項において準用する法第五十九条第三項の点検及び整備に関する記録の提示として、当該自動車に係る点検整備記録簿を提示しなければならない。

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