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道路運送車両法施行規則 第三十七条の二の三 (限定自動車検査証等の提出)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(限定自動車検査証等の提出)

第三十七条の二の三

継続検査又は臨時検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。

  1. 限定自動車検査証の交付を受けている場合当該限定自動車検査証
  2. 第四十条第一項の自動車検査証保管証明書の交付を受けている場合当該自動車検査証保管証明書

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