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道路運送車両法施行規則 第三十七条の二の二 (臨時検査)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(臨時検査)

第三十七条の二の二

検査対象外軽自動車に係る臨時検査の申請書は、第八号様式による。

2前項の申請書を提出する場合には、第六十三条の二第三項の規定により交付を受けた当該自動車の軽自動車届出済証又は臨時運転番号標貸与証を提示しなければならない。

3第三十六条第十四項の規定は、臨時検査の申請について準用する。

4前項において準用する第三十六条第十四項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。

5第六十三条第六項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。

6第三十七条の三第一項の規定は、臨時検査合格標章の表示について準用する。

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