(継続検査) 第三十七条の二 第三十六条第十四項の規定は、継続検査の申請について準用する。2前項において準用する第三十六条第十四項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。 e-Gov法令検索で第三十七条の二を開く ↗