条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行規則 第三十七条 (法第六十一条第一項及び第二項第一号の国土交通省令で定める自家用自動車)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(法第六十一条第一項及び第二項第一号の国土交通省令で定める自家用自動車)

第三十七条

第六十一条第一項の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。

  1. 乗車定員十一人以上の自家用自動車
  2. 専ら幼児の運送を目的とする自家用自動車
  3. 第三十一条の三第二号の許可に係る自家用自動車

2第六十一条第二項第一号の国土交通省令で定める自家用自動車は、前項第三号に掲げる自動車のうち、貨物の運送の用に供する自動車並びに同項第一号及び第二号に掲げる自動車を除いたものとする。

3第六十一条第二項第二号の国土交通省令で定める人の運送の用に供する自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。

  1. 車両総重量八トン以上の自家用自動車
  2. 乗車定員十一人以上の自家用自動車
  3. 道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車
  4. 専ら幼児の運送を目的とする自家用自動車
  5. 自家用三輪自動車
  6. 広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用自動車
  7. 自家用大型特殊自動車

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第三十七条(法第六十一条第一項及び第二項第一号の国土交通省令で定める自家用自動車)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条の十八(二輪の小型自動車の車両番号) 道路運送車両法施行規則 目次 第三十七条の二(継続検査) →