(法第六十一条第一項及び第二項第一号の国土交通省令で定める自家用自動車)
第三十七条
法第六十一条第一項の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
- 一乗車定員十一人以上の自家用自動車
- 二専ら幼児の運送を目的とする自家用自動車
- 三第三十一条の三第二号の許可に係る自家用自動車
2法第六十一条第二項第一号の国土交通省令で定める自家用自動車は、前項第三号に掲げる自動車のうち、貨物の運送の用に供する自動車並びに同項第一号及び第二号に掲げる自動車を除いたものとする。
3法第六十一条第二項第二号の国土交通省令で定める人の運送の用に供する自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
- 一車両総重量八トン以上の自家用自動車
- 二乗車定員十一人以上の自家用自動車
- 三道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車
- 四専ら幼児の運送を目的とする自家用自動車
- 五自家用三輪自動車
- 六広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用自動車
- 七自家用大型特殊自動車