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道路運送車両法施行規則 第三十六条の十八 (二輪の小型自動車の車両番号)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(二輪の小型自動車の車両番号)

第三十六条の十八

二輪の小型自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。

  1. 二輪の小型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局を表示する文字
  2. 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三
  3. 四けた以下のアラビア数字

2前条第二項の規定は前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字について、同条第三項の規定は運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合において当該変更前に法の規定により指定を受けた二輪の小型自動車の車両番号について準用する。

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