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道路運送車両法施行規則 第三十六条の十七 (検査対象軽自動車の車両番号)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(検査対象軽自動車の車両番号)

第三十六条の十七

検査対象軽自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。

  1. 検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。以下この条次条及び第六十三条の四において同じ。)を表示する文字
  2. 検査対象軽自動車の用途による分類番号を表示する二字のアラビア数字又は最初の字がアラビア数字であつて、その他の字がアラビア数字若しくはローマ字若しくはこれらの組合せである三字(別表第二の四
  3. 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第二の五
  4. 四けた以下のアラビア数字

2前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字については、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号。以下「規則」という。)の別表第一に定めるところによる。

3運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前に法の規定により指定を受けた検査対象軽自動車の車両番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該車両番号に係る検査対象軽自動車の使用の本拠の位置の変更により前二項に規定する基準に適合しないこととなつたときであつても、前二項に規定する基準に適合するものとみなす。

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