(公示) 第三十六条の十六 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第三十六条第七項第三号の登録をしたとき。二第三十六条の六の規定による届出があつたとき。三第三十六条の八の規定による届出があつたとき。四第三十六条の十三の規定により第三十六条第七項第三号の登録を取り消し、又は登録試験業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第三十六条の十六を開く ↗