(登録試験業務の休廃止)
第三十六条の八
登録試験機関は、登録試験業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録試験機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二登録試験業務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
- 三登録試験業務を休止又は廃止しようとする日
- 四登録試験業務を休止しようとする期間
- 五登録試験業務を休止又は廃止しようとする理由
登録試験機関は、登録試験業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。