(登録試験業務規程)
第三十六条の七
登録試験機関は、登録試験業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験業務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一登録試験の申請に関する事項
- 二登録試験の手数料の額及び収納の方法に関する事項
- 三登録試験の日程、場所その他登録試験の実施の方法に関する事項
- 四登録試験の合否判定の方法に関する事項
- 五登録試験の結果を記載した書面の交付及び再交付に関する事項
- 六登録試験業務に関する秘密の保持に関する事項
- 七登録試験業務に関する公正の確保に関する事項
- 八不正に登録試験を受けた者に対する処分に関する事項
- 九その他登録試験業務の実施に関し必要な事項