条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行規則 第三十六条の六 (登録事項の変更の届出)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(登録事項の変更の届出)

第三十六条の六

登録試験機関は、第三十六条の三第三項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

e-Gov法令検索で第三十六条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第三十六条の六(登録事項の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条の五(登録試験の義務) 道路運送車両法施行規則 目次 第三十六条の七(登録試験業務規程) →