(登録事項の変更の届出) 第三十六条の六 登録試験機関は、第三十六条の三第三項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする日三変更の理由 e-Gov法令検索で第三十六条の六を開く ↗