(登録の取消し等)
第三十六条の十三
国土交通大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十六条第七項第三号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第三十六条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第三十六条の六から第三十六条の八まで、第三十六条の九第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第三十六条の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第三十六条第七項第三号の登録を受けたとき。