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道路運送車両法施行規則 第三十六条の十二 (改善命令)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(改善命令)

第三十六条の十二

国土交通大臣は、登録試験機関が第三十六条の五の規定に違反していると認めるときは、その登録試験機関に対し、同条の規定による登録試験業務を行うべきこと又は登録試験の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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