(適合命令) 第三十六条の十一 国土交通大臣は、登録試験機関が第三十六条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三十六条の十一を開く ↗