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道路運送車両法施行規則 第三十六条の十四 (帳簿の記載)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(帳簿の記載)

第三十六条の十四

登録試験機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。

  1. 登録試験の手数料の収納に関する事項
  2. 登録試験の申請の受理に関する事項
  3. 登録試験の結果に関する事項
  4. その他登録試験の実施状況に関する事項

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