(帳簿の記載) 第三十六条の十四 登録試験機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。一登録試験の手数料の収納に関する事項二登録試験の申請の受理に関する事項三登録試験の結果に関する事項四その他登録試験の実施状況に関する事項 e-Gov法令検索で第三十六条の十四を開く ↗