(報告の徴収) 第三十六条の十五 国土交通大臣は、登録試験業務の実施のため必要な限度において、登録試験機関に対し、登録試験業務又は経理の状況に関し報告させることができる。 e-Gov法令検索で第三十六条の十五を開く ↗