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道路運送車両法施行規則 第三十六条の十五 (報告の徴収)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(報告の徴収)

第三十六条の十五

国土交通大臣は、登録試験業務の実施のため必要な限度において、登録試験機関に対し、登録試験業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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