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道路運送車両法施行規則 第六十三条の四 (検査対象外軽自動車の車両番号)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(検査対象外軽自動車の車両番号)

第六十三条の四

検査対象外軽自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。

  1. 検査対象外軽自動車の用途による分類番号を表示するアラビア数字
  2. 検査対象外軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局を表示する文字
  3. 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字
  4. 四桁以下のアラビア数字

2第三十六条の十七第二項の規定は前項第二号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字について、同条第三項の規定は運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合において当該変更前に法の規定により指定を受けた検査対象外軽自動車の車両番号について準用する。

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