(軽自動車届出済証等の備付) 第六十三条の三 検査対象外軽自動車を運行の用に供する者は、前条第三項の規定により交付を受けた軽自動車届出済証又は臨時運転番号標貸与証を当該検査対象外軽自動車に備え付けなければならない。 e-Gov法令検索で第六十三条の三を開く ↗