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道路運送法 第八十条 (有償貸渡し)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(有償貸渡し)

第八十条

自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。

2国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。

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ほか 2 件

国税不服審判所 裁決

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