第三条
法第四十八条第一項第一号の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
- 一車両総重量八トン以上の自家用自動車
- 二車両総重量八トン未満で乗車定員十一人以上の自家用自動車
- 三次に掲げる自動車であつて、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の規定により受けた許可に係る自家用自動車(前二号に掲げるもの及び二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)
- イ貨物の運送の用に供する普通自動車及び小型自動車
- ロ専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車
- ハ人の運送の用に供する三輪自動車
- ニ散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車
- ホ大型特殊自動車
- ヘ検査対象外軽自動車
- イ
2法第四十八条第一項第二号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
- 一法第六十一条第二項第二号に規定する自家用乗用自動車
- 二患者の輸送の用に供する車その他特種の用途に供する検査対象軽自動車(人の運送の用に供する三輪のものを除く。)
3法第四十八条第一項第二号の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。