条文くん法令検索 AIに質問する

自動車点検基準 第二条 (定期点検基準)

昭和二十六年運輸省令第七十号府省令
(定期点検基準)

第二条

第四十八条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 第四十八条第一項第一号に掲げる自動車(被牽引自動車を除く。)別表第三
  2. 第四十八条第一項第一号に掲げる自動車(被牽引自動車に限る。)別表第四
  3. 第四十八条第一項第二号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)別表第五
  4. 第四十八条第一項第二号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)別表第五の二
  5. 第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)別表第六
  6. 第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)別表第七

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車点検基準第二条(定期点検基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(日常点検基準) 自動車点検基準 目次 第三条 →