(定期点検基準)
第二条
法第四十八条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 一法第四十八条第一項第一号に掲げる自動車(被牽引自動車を除く。)別表第三
- 二法第四十八条第一項第一号に掲げる自動車(被牽引自動車に限る。)別表第四
- 三法第四十八条第一項第二号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)別表第五
- 四法第四十八条第一項第二号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)別表第五の二
- 五法第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)別表第六
- 六法第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)別表第七