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自動車点検基準 第四条 (点検整備記録簿の記載事項等)

昭和二十六年運輸省令第七十号府省令
(点検整備記録簿の記載事項等)

第四条

第四十九条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録自動車にあつては自動車登録番号、法第六十条第一項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号
  2. 点検又は特定整備時の総走行距離
  3. 点検又は整備を実施した者の氏名又は名称及び住所(点検又は整備を実施した者が使用者と同一の者である場合にあつては、その者の氏名又は名称)

2点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から、第二条第一号から第四号までに掲げる自動車にあつては一年間、同条第五号及び第六号に掲げる自動車にあつては二年間とする。

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