(点検等の勧告に係る基準)
第五条
法第五十四条第四項の国土交通省令で定める劣化又は摩耗により生ずる状態(法第七十一条の二第二項において準用する場合を含む。)は、別表第八に掲げるとおりとする。
2法第五十四条第四項の国土交通省令で定める点検(法第七十一条の二第二項において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 一法第四十八条第一項第一号に掲げる自動車(被牽引自動車を除く。)別表第三に定める十二月ごとに行う点検
- 二法第四十八条第一項第一号に掲げる自動車(被牽引自動車に限る。)別表第四に定める十二月ごとに行う点検
- 三法第四十八条第一項第二号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)別表第五に定める十二月ごとに行う点検
- 四法第四十八条第一項第二号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)別表第五の二に定める十二月ごとに行う点検
- 五法第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)別表第六に定める二年ごとに行う点検
- 六法第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)別表第七に定める二年ごとに行う点検