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自動車点検基準 第六条 (自動車車庫の基準)

昭和二十六年運輸省令第七十号府省令
(自動車車庫の基準)

第六条

第五十六条の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 自動車車庫は、自動車車庫以外の施設と明りように区画されていること。
  2. 自動車車庫の面積は、常時保管しようとする自動車について、第一条に定める日常点検並びに当該自動車の清掃及び調整が実施できる充分な広さを有すること。
  3. 自動車車庫は、次の表に掲げる測定用器具、作業用器具、工具及び手工具(当該自動車車庫に常時保管しようとするすべての自動車に備えられているものを除く。)を有すること。

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