(自動車車庫に関する勧告) 第五十六条 国土交通大臣は、自動車の使用者に対し、その用に供する自動車車庫に関し、国土交通省令で定める技術上の基準によるべきことを勧告することができる。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗