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道路運送車両法 第五十六条 (自動車車庫に関する勧告)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(自動車車庫に関する勧告)

第五十六条

国土交通大臣は、自動車の使用者に対し、その用に供する自動車車庫に関し、国土交通省令で定める技術上の基準によるべきことを勧告することができる。

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