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道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 第四条 (道路運送車両法等の適用除外)

昭和三十九年法律第百九号法律
(道路運送車両法等の適用除外)

第四条

締約国登録自動車については、道路運送車両法第四条第十九条第二十九条第三十一条から第三十三条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十四条第四項第五十六条第五十八条第六十三条第六十六条第七十三条第一項及び第九十七条の三の規定は、適用しない。

2締約国登録自動車については、道路運送法第九十五条の規定は、適用しない。

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