条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 第三条 (締約国登録自動車の登録証書の備付け)

昭和三十九年法律第百九号法律
(締約国登録自動車の登録証書の備付け)

第三条

締約国登録自動車(被牽引自動車を除く。)は、条約第十八条2に規定する登録証書を備え付けなければ、運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。以下同じ。)の用に供してはならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第三条(締約国登録自動車の登録証書の備付け)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 目次 第四条(道路運送車両法等の適用除外) →