(締約国登録自動車の登録証書の備付け) 第三条 締約国登録自動車(被牽引自動車を除く。)は、条約第十八条2に規定する登録証書を備え付けなければ、運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。以下同じ。)の用に供してはならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗