(罰則) 第八条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。一第三条の規定に違反した者二条約第十九条若しくは第二十条の規定による登録番号若しくは識別記号の表示をせず、又は条約第二十一条に規定する証明記号をつけないで、締約国登録自動車を運行の用に供した者 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗