(権限の委任)
第七条
第五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2第五条に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
第五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2第五条に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。