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道路運送車両法 第四十七条 (使用者の点検及び整備の義務)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(使用者の点検及び整備の義務)

第四十七条

自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

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