(使用者の点検及び整備の義務) 第四十七条 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗