(検査対象外軽自動車の使用の届出等)
第九十七条の三
検査対象外軽自動車は、その使用者が、その使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。
2第七十三条第一項の規定は、検査対象外軽自動車について準用する。
3前項において準用する第七十三条第一項の規定により検査対象外軽自動車に表示する車両番号標に関する事項は、国土交通省令で定める。
検査対象外軽自動車は、その使用者が、その使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。
2第七十三条第一項の規定は、検査対象外軽自動車について準用する。
3前項において準用する第七十三条第一項の規定により検査対象外軽自動車に表示する車両番号標に関する事項は、国土交通省令で定める。