(検査対象外軽自動車の車両番号標の表示)
第六十三条の八
第八条の二第一項本文及び第二項の規定は、法第九十七条の三第二項において準用する法第七十三条第一項の規定による車両番号標の表示の位置及び方法について準用する。この場合において、第八条の二第一項本文中「前面及び後面」とあるのは「後面」と読み替えるものとする。
第八条の二第一項本文及び第二項の規定は、法第九十七条の三第二項において準用する法第七十三条第一項の規定による車両番号標の表示の位置及び方法について準用する。この場合において、第八条の二第一項本文中「前面及び後面」とあるのは「後面」と読み替えるものとする。