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道路運送車両法施行規則 第六十三条の七 (軽自動車届出済証の再交付)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(軽自動車届出済証の再交付)

第六十三条の七

検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届出済証が滅失し、き損し又はその識別が困難となつたときは、その再交付を受けることができる。

2軽自動車届出済証の再交付を受けようとする者は、申請書を提出しなければならない。

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