(軽自動車届出済証の再交付) 第六十三条の七 検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届出済証が滅失し、き損し又はその識別が困難となつたときは、その再交付を受けることができる。2軽自動車届出済証の再交付を受けようとする者は、申請書を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十三条の七を開く ↗