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道路運送車両法施行規則 第六十三条の六 (軽自動車届出済証の返納等)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(軽自動車届出済証の返納等)

第六十三条の六

検査対象外軽自動車の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該軽自動車届出済証を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。

  1. 第五十四条第二項又は法第五十四条の二第六項の規定により、検査対象外軽自動車の使用の停止を命ぜられたとき。
  2. 検査対象外軽自動車の使用を廃止したとき。

2前項第二号の規定により軽自動車届出済証の返納をしようとする者は、申請書を提出しなければならない。

3第一項第二号の規定により軽自動車届出済証の返納があつたときは、申請により、当該軽自動車届出済証を返納した者に対し、軽自動車届出済証返納証明書を交付するものとする。

4運輸監理部長又は運輸支局長は、法第五十四条第三項の規定により使用の停止の取消をしたとき又は法第五十四条の二第六項の規定による自動車の使用の停止の期間が満了し、かつ、当該自動車が保安基準に適合するに至つたときは、返納を受けた軽自動車届出済証を返付しなければならない。

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