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道路運送車両法施行規則 第六十三条の九 (車両番号標の領置等)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(車両番号標の領置等)

第六十三条の九

検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車の使用者が法第六十九条第二項の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車の車両番号を記載した車両番号標を取りはずし、車両番号標について運輸監理部長又は運輸支局長(検査対象軽自動車にあつては、法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の領置を受けなければならない。

2検査対象外軽自動車の所有者は、当該自動車の使用者が第六十三条の六第一項第一号の規定により軽自動車届出済証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車の車両番号を記載した車両番号標を取りはずし、運輸監理部長又は運輸支局長の領置を受けなければならない。

3第一項の自動車の使用者が法第六十九条第三項の規定により自動車検査証の返付を受けたとき又は前項の自動車の使用者が第六十三条の六第四項の規定により軽自動車届出済証の返付を受けたときは、運輸監理部長又は運輸支局長(検査対象軽自動車にあつては、法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、遅滞なく、領置をした車両番号標を返付しなければならない。

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