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自動車重量税法施行規則 第一条 (非課税軽自動車であることを明らかにするための書類)

昭和四十六年大蔵省令第六十六号府省令
(非課税軽自動車であることを明らかにするための書類)

第一条

自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号。以下「令」という。)第二条に規定する財務省令で定める書類は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の六第三項(軽自動車届出済証返納証明書の交付)に規定する軽自動車届出済証返納証明書とする。

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