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自動車重量税法施行規則
昭和四十六年大蔵省令第六十六号
府省令
· 条文 16 件 ·
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条文一覧
第一条
(非課税軽自動車であることを明らかにするための書類)
第二条
(車両総重量がないものとされる被牽引自動車)
第三条
(電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等)
第四条
(納付の委託に係る通知)
第五条
(納付受託者の指定の基準)
第六条
(納付受託者の指定の手続)
第七条
(納付受託者の指定に係る公示事項)
第八条
(納付受託者の名称等の変更の届出)
第九条
(納付受託の手続)
第十条
(納付受託者の報告)
第十一条
(納付受託者に対する報告の徴求)
第十二条
(帳簿等の書式)
第十三条
(納付受託者の指定取消の通知)
第十四条
(納付の委託がされた場合の納付の確認の時期)
第十五条
(税額の認定通知)
第十六条
(納付不足額の通知事項)