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自動車重量税法施行規則 第十一条 (納付受託者に対する報告の徴求)

昭和四十六年大蔵省令第六十六号府省令
(納付受託者に対する報告の徴求)

第十一条

国土交通大臣は、納付受託者に対し、法第十条の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

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