(納付受託者に対する報告の徴求) 第十一条 国土交通大臣は、納付受託者に対し、法第十条の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗