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自動車重量税法施行規則 第十条 (納付受託者の報告)
昭和四十六年大蔵省令第六十六号
府省令
(納付受託者の報告)
第十条
法
第十条の五第二項
の規定による報告は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
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自動車重量税法 第10条の5
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自動車重量税法施行規則 目次
第十一条(納付受託者に対する報告の徴求) →