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自動車重量税法 第十条の五 (納付受託者の納付)

昭和四十六年法律第八十九号法律
(納付受託者の納付)

第十条の五

納付受託者は、第十条の三第一項の規定による委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた自動車重量税を国に納付しなければならない。

2納付受託者は、第十条の三第一項の規定による委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及びその年月日を国土交通大臣に報告しなければならない。

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