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自動車重量税法 第十条の四 (納付受託者)

昭和四十六年法律第八十九号法律
(納付受託者)

第十条の四

自動車重量税の納付に関する事務(以下この項及び第十条の六第一項において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの(以下「納付受託者」という。)は、自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。

3納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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