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自動車重量税法
昭和四十六年法律第八十九号
法律
· 条文 31 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(課税物件)
第四条
(納税義務者)
第五条
(非課税自動車)
第六条
(納税地)
第七条
(課税標準及び税率)
第八条
(検査自動車についての印紙納付)
第九条
(届出軽自動車についての印紙納付)
第十条
(現金納付)
第十条の二
(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)
第十条の三
(納付受託者に対する納付の委託)
第十条の四
(納付受託者)
第十条の五
(納付受託者の納付)
第十条の六
(納付受託者の帳簿保存等の義務)
第十条の七
(納付受託者の指定の取消し)
第十一条
(納付の確認)
第十二条
(税額の認定)
第十三条
(納付不足額の通知)
第十四条
(税務署長による徴収)
第十五条
(納付手続等の政令への委任)
第十六条
(過誤納の確認等)
第十七条
(通知)
第二十八条
(経過措置)
第二十九条
第二百十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十四条
(自動車重量税法の一部改正に伴う経過措置)
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六条
(納税環境の整備に向けた検討)
第九十九条
(政令への委任)